安全で質の高い医療を提供することは、すべての医療従事者の責務であり、職員一人一人が医療安全の必要性、重要性を認識し、患者が安心して医療が受けられる環境を目指すものである。本指針は、医療安全体制の確立、医療事故の発生・再発を予防し「医療の質」の確保と「安全な医療」提供することを目的とする。
1.医療安全管理に関する基本的考え方
2.安全管理のための院内組織に関する基本事項
組織横断的に院内の医療安全管理を担うため、医療安全管理部門内に医療安全管理室を設置する。医療安全管理室は、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、リスクマネージャー、その他必要な職員で構成する。 医療安全対策委員会、医療安全推進チームとともに活動を行う。
3.医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、医療にかかわる安全管理の基本な考え方および具体的方策について、職員に対して年2回以上の研修を行う。
4.事故報告等医療安全確保のための改善方策に関する基本方針
医療現場で発生した事例は、インシデント・アクシデントシステムで報告をする。この情報は、医療安全管理室で収集し保管する。報告されたレポートについては再発防止に向け、各部門及び各委員会と連携し、原因の分析や調査及び改善策について検討を行う。その改善策は、医療安全管理対策委員会を通じ全職員に通達、情報の共有化を行い、実践に生かす。なお、報告は本目的のために使用するものであり、報告者はこの報告により何ら不利益を受けるものではない。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故等の発生した場合は、直ちに必要と考えられる医療上の最善の処置を尽くし、患者及び家族等に速やかに事実を説明する。また、病院として事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。
6.医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
本指針の内容を含め、職員は患者との情報共有に努めるとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理者が対応する。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
医療に関する苦情・心配・相談等に応じられる体制の確保とこれらの意見・苦情・相談・情報等を院内の医療安全対策等の運営改善に活用し、良質な医療サービスが提供できるよう患者相談窓口を設置する。
8.その他の医療安全推進のために必要な基本方針
本指針等は、適宜、見直し改訂を行い、情報の共有と医療の安全性の向上に努める。